事業用地の利活用を考えてみよう!事業用地を活用する4つの選択肢とは?

事業用地を所有しているが、どのように活用すれば良いのか、わからない方も多いのではないでしょうか?ここでは、収益につながる活用方法をご紹介します。放置された事業用地対策にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

事業用地の売却

事業用地の売却

事業用不動産とは、収益をあげることを目的に利用・所有・投資する不動産のことを指しています。赤字の投資物件や適切な土地の利活用が進まない状態では、事業用地の売却も考えるべきです。売却することでキャッシュフローが改善し、借入金の返済などにも充てることができます。

周辺の不動産市場の相場の動向によっては、下落リスクを抱えている可能性もあります。そこで早い段階で見切りをつけて、損切りするのも経営判断として合理的と言えます。

より利回りの高い物件の購入資金に充当することもできます。売却時には、保有期間が短いと短期譲渡所得に該当し、所得税が高率になるので注意が必要です。

事業・投資に活用

事業・投資に活用

キャッシュフローが潤沢であれば、事業用地を購入するという選択肢もあります。事業用地を購入することで、様々なメリットを期待できます。例えば、借地を購入すれば賃料を支払う必要がなく、固定費の圧縮を図ることができます。

また賃貸物件では、地主との家賃など各種の折衝を行う必要がありますが、自社所有地なのでこれらの労から開放されることになります。さらに事業用地を購入することで、そこに本店や工場などがある限り、固定資産税や、都市計画税の軽減を受けることができます。

経済状況のインフレ傾向が濃厚になっても、実物資産のため資産価値下落を抑制することが可能となるのです。

事業用定期借地権の活用

事業用を借地として利活用するには、事業用定期借地権を設定するのが一般的です。これは普通の借地権と異なって、専ら事業の用に供する建物所有を目的にする借地権のことで、期間は10年以上50年間の間で設定することになります。

事業用の建物なので、マンションなどの一般向け集合住宅などを建設することはできません。また契約するにあたって、公正証書を取り交わす必要もあります。この制度は導入して暫くは期間が10~20年と事業を営むには短期間でしたが、法律改正で50年まで最高期間が延伸されたので、借地でキャッシュフローを安定的に得たい企業などからの活用増加が見込まれています。

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事業用地の売買は稲沢市のジヌシーズへ

会社名 ジヌシーズ株式会社
代表取締役 六鹿 将宏
住所 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目11-21
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事業内容
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